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退居時立ち会いは敷金の返還を約束してもらう場!正しい認識で被害を減らしましょう!

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退居時の立ち会いについて解説します!

今回は退居時の立ち会いについての解説になります。

  • 退居時の立ち会いなんて形式的なものじゃないの?
  • ガスの立ち会いと何か違うの?

退居時の立ち会いは危険がいっぱいです。
必ず事前に注意点を押さえておいてください。

  • 退居時の立ち会いの注意点がわかる!

知らないと大きな損失を生む場合もあります。

それではよろしくお願いします!

退居時の立ち会い

悪意を見抜きましょう!

冒頭から力が入ってしまいました。
ただ、それくらい悪い意志が退去者を襲ってくるんです。

退居時はトラブルになりやすいタイミングです。
もう出ていく人ですからね。

普通はありがとうと言う感謝の気持ちで送り出してくれるはずです。
しかし、現実はそう甘くありません。
もういなくなる人だから最後に搾り取ろうと、退居時に敷金の返還をしないようにあれこれ言ってきます。

てんてん丸は当サイトで物件は不動産屋で選ぶべきという話をさせて頂いております。
入居時にしっかり不動産屋を選んだ方ならあまり心配ありません。
そうでない方は退居時の不動産屋には要注意です。

退居時の立ち会いは何もなければ簡単

まず退居時の立ち会いは、退居時の部屋の状況を共有し、敷金は問題なく返還できますねという場です。

退居時の立ち会いは必ず不動産屋にこさせましょう。
相手の都合でこれないのであれば、敷金は返還されるものであるという確約を取りましょう。

詳しくは後述しますが、部屋を普通に使っている限り敷金は返還されるものです。
もちろん過失があったり、タバコで汚してしまったものは敷金から修理代を取られても仕方ありません。

部屋の中を不動産屋と見て回ります。
不動産屋が見て気になる点などがあれば確認を取られます。
経年劣化による破損などがあればこちらから申告します。

退居確認の不動産立ち会いが済んだら後は部屋を出ます。
ブレイカーを下げ電気の使えない状態にし、鍵を返却して退居します。

本来はこんなに単純な作業のはずなんです!

  • 退居時に敷金は無事返還されますという場が退居時の立ち会いです!
  • 退居時の立ち会いができないのであれば敷金は返還されるという確約を取りましょう!
  • 立ち会いが済んだら後は部屋に入ることはできません!

原則敷金は返還されるもの

借りていた賃貸物件の修理などが退居費用になります。

このときの基本的な考え方は、住んでいたら当然劣化するものは大家負担という考えです。
もちろん住んでいる人によって発生した修理費用は入居者負担です。

この原則に従えば、原則敷金は返還されるものなんです。
この退居費用には、ものすごく言いたいことがあるので言わせてください。

不動産屋によってかなり悪質なところもあります。
変な言いがかりをつけられた場合は毅然と立ち向かいましょう。

繰り返しになりますが、基本的に住んでいたら当然劣化するものは大家負担です。
悪質な不動産屋はこういうところ以外を責めてきます。

元々あった傷や汚れです。
入居時には写真を至る所バチバチととっておきましょう。

経年劣化と入居者責任の判断は難しいのでその点はよく相談しましょう。
ただ、元々あった傷などで変な文句を言われたら詐欺です。

そんな不動産屋はつぶれた方が世の中のためになります!
良心的な消費者、良心的な不動産屋が損をします。
どんどん通報しましょう!

でも、逆にご自分が悪かったと思うような傷などは、しっかり修繕しましょうね。
なんでもかんでも大家負担ではありません。

とにかくトラブルが多いので要注意です!

  • 変な言いがかりを付けられたらどんどん通報しましょう!

負担になるケースとならないケース

ここまで繰り返させていただきましたが、原則負担になりません。
ただし負担になるケースももちろんあります。
その辺りの基準を解説します。

壁、床

住んでいれば劣化するため、気を付けていれば費用は掛かりません。

負担にならないケース

冷蔵庫や洗濯機の跡も普通に生活すれば発生しますので入居者の費用にはなりません。
壁の日焼けがポスターなどで変わっている場合も、結局劣化しているのでこれも費用は発生しません。

負担になるケース

タバコなどはわざわざ部屋を汚している事になりますので、入居者の負担が発生します。
画びょう程度なら許されますが、ねじ等は負担が発生する可能性があります。

風呂、洗面台、キッチン等の設備

考え方は同じになります。
ただ、設備を正しく使うという事は入居者に求められます。
故障を放置した結果劣化が激しくなった場合などは入居者責任になります。

負担にならないケース

自然災害等は普通に過ごしているだけで劣化したものですので、入居者に関係なく発生したものは負担になりません。
また、設備が壊れてしまっても、耐用年数経過による、自然と壊れたものであれば負担になりません。

負担になるケース

水漏れなどを放置した場合入居者の負担になります。
トイレや風呂のカビなども換気をしたり掃除をすれば防げるので、程度によっては入居者負担になります。

ハウスクリーニング

基本的にはこのハウスクリーニング代だけが掛かります。
契約上ハウスクリーニングをする条件が書かれている場合ですね。

家賃の約半額程度か、広さによって決まるかです。
30,000円~50,000円程度が相場ですね。

とにかくトラブルが多いので要注意です!

  • 故意で破損させたもの、使い方が悪くて破損させたものは借主負担です!
  • 勝手に壊れたもの、古くなって弱くなっていたものが壊れたものなど、経年劣化は貸主負担です!
  • ハウスクリーニングは契約時に借主が退居時に行うものとなっていれば借主負担です!

敷金を取り返すために

まずしっかりと退居時の立ち会いで問題なければ敷金は返還されるという事を事前に決めましょう。
当日いきなり話してももめてしまいます。
事前にその場でしっかり決める取り決めをしておきます。

不動産屋が退居時の立ち会いをしないという場合があります。
その時点で相当怪しいです。
もし立ち会いをしないのであれば敷金は返還していただくという事を確認しましょう。

早ければ事前に通報して相談できます。
直前だと難しくなりますから、解約連絡をしたときにそこまでできておけると良いですね。

当日の立ち会いでは経年劣化かどうかというのがポイントになってきます。
故意に傷をつけたわけでなければ経年劣化です。
住んでいて当然ついてしまう跡などは経年劣化になるんです。

悪特な不動産屋が得をすれば、善良な不動産屋が損をしています。
敷金は妥協してはいけません。

事前に知識を持って立ち会いしましょう!

  • 退居時立ち会いで敷金が返還されるかどうかは退居前から始まっています!

まとめ

いかがでしたでしょうか?

退居時は不動産屋の本性が現れる場合があります。

少しでもおかしいそぶりがあれば相談すべき場所へ相談しましょう。
その後の被害者を減らすことにつながります。

  • 退居時の確認は敷金は返還されるという事を確認する場です!
  • 故意で破損させたもの、使い方が悪くて破損させたものは借主負担です!
  • 勝手に壊れたもの、古くなって弱くなっていたものが壊れたものなど、経年劣化は貸主負担です!
  • ハウスクリーニングは契約時に借主が退居時に行うものとなっていれば借主負担です!

こちらで引越し費用を抑えるポイントもまとめています!

ここまでお読みくださりありがとうございました!ワン!

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