犬や猫、その他ペットの引越し手続きについて解説します!
今回は少し特殊なケースで、ペットの引越し手続きについて解説します。
引越犬がペットの手続きを解説するというのもなんか不思議ですね。
- 犬や猫、その他ペットの引越し手続きがわかる!
それではよろしくお願いします!
ペットの引越し手続き
まず基本的な考え方をお話ししておきます!
ペットの届け出
ペットの届け出についての基本的な考え方です。
健康に暮らせる事ができるべきで、生存権というわけではありませんが、虐待などは罰則もあります。
しかし、ペットに人権的なものは無く、選挙の案内が来たところで選べませんから住所当てに選挙の案内は届きません。(笑)
では、市区町村役場などに届け出を出さなくていいのかというと、そういうわけでもないんですね。
ペットがトラブルに合った場合や、社会に悪い影響を及ぼす事を防ぐ目的で届け出が必要になります。
- 犬の狂犬病予防
- 人に危害を加えかねない動物の管理
こういった目的があって、新しく動物を飼う場合に届け出が必要になります。
特定外来種や絶滅危惧種とかですと、そもそも飼育できないですね。
届け出を出さないと、重い罰則もありますから、しっかり届け出を出しましょう。
犬が迷子になったときも殺処分されてしまうかもしれません。
届け出をせずに管理状況が悪い中で飼育し、誰かに危害を及ぼしたなんてことになったら取り返しのつかないことになりかねません。
一般的な猫やウサギのような動物には届け出は必要ありませんが、犬は必要になります。
また、線引きは難しいのですが特定動物も届け出が必要になります。
特定動物は都道府県又は政令市の動物愛護管理行政担当部局に問合せましょう。
管理しているわけですし、狂犬病の予防接種の案内等を人当てに出す必要があります。
そのために飼うために届け出が必要な動物は、住所変更も必要になります。
参考に環境省の「動物の愛護と適切な管理」のホームページのリンクを貼っておきます。
ホームページ内の地方自治体連絡先一覧になります。
ホームページ内の特定動物の一覧になります。
基本は届け出した動物で、犬、もしくは特定動物に引越し手続きが必要になります!
- 犬には引越し手続きが必要になります!
- 一般的な猫(チーターなどはダメですよ))、うさぎ等は引越し手続きが必要ありません!
- 特定動物には引越し手続きが必要になります!
- 不安なときは動物愛護管理行政担当部局に問い合わせるのが一番です!
犬の引越し手続き
という事で犬には引越し手続きが必要になります。
特定動物に指定されている犬の場合は特定動物の方で手続きをご確認ください。
⇒特定動物の引越し手続き
市区町村役場、もしくは保健所で手続きを行います。
内容としては変更手続きになります。
内容
変更手続きは市区町村へ「市区町村内で犬を飼います」という連絡をする手続きになります。
この手続きによりその市区町村で犬が飼われている住所がわかり、予防接種や迷子犬等の管理がされます。
また、新しい住所での犬鑑札が発行されます。
手続きには犬鑑札が必要になります。
もし紛失してしまっていた場合は再交付手続きが必要になります。
※できれば引越し前にしておいた方が無難ですが、引越し先で再交付手続きでも大丈夫な場合もあります。
※すべての市区町村役場を確認したわけではないですが、おそらく通常大丈夫なんだと思います。
必要書類等
- 手続き用の届出書(役場でもらえる登録事項変更届出書)
- 犬鑑札、狂犬病注射済票等の登録事項が記載された書類
期間
引越してから30日以内に届け出ます。
場所
引越し先の市区町村役場、もしくは保健所になります。
関連手続き
既に記載していますが、紛失してしまっていた場合には再交付手続きが必要です。
再交付手続きは引越し前に済ませておきます。
再交付手続きには1600円掛かります。
引越し先で再交付手続きでも大丈夫な場合もあります。
市区町村役場や保健所へお問合せされておいた方が良いですね。
登録は法律で義務付けられており、根拠はこちらになります。
狂犬病予防法第四条
その市区町村内で犬を飼いますという手続きになります!
- 迷子時の殺処分(あえて厳しい言い方をしています)にならないための手続きです!
特定動物の引越し手続き
特定動物は引越し前に変更の許可が必要になります。
変更すること自体に都道府県知事や政令市長の許可が必要になります。
犬とは異なり当たり前に登録してすぐに飼えるものではないですからね。
というか飼う事自体が難しく、こういった手続きにも詳しくないと飼うことが難しいですね。
内容
特定動物の引越しはまず事前に特定動物を移動するための許可が必要になります。
また、移動するにあたっても許可が必要になります。
引越しの内容で必要な手続きも変わってきます。
詳しい申請手続きなどは、市区町村役場や保健所に必ず連絡してください。
期間
まずは引越し前に許可をもらう必要があります。
引越し中、引越し後にも手続きが必要になると思います。
事前にご確認ください。
場所
まずは引越し元の市区町村役場、もしくは保健所になります。
必要に応じて移動中の手続き、引越し先の手続きを行ってください。
関連手続き
変更は法律で義務付けられており、根拠はこちらになります。
動物の愛護及び管理に関する法律第二十八条
特定動物を移動するするというところからの手続きになります!
- 引越し方法によって必要な手続きもかわってくるので必ず市区町村役場や保健所に確認ください!
まとめ
いかがでしたでしょうか?
特に変わったペットという事でなければ、犬を飼われている方が引越し後にお手続きという形になります。
猫やウサギ、ハムスター等であれば特に申請は必要ありません。
特定動物の場合は必ず事前に確認が必要になりますのでご注意ください!
- 犬を飼われている方は引越し後に必ず手続きをしておきましょう!
- 猫やうさぎ、ハムスター等の飼うときに許可の不要なペットは特に申請は必要ありません!
- 飼っていいのかわからないものを飼われている方は市区町村役場や保健所に確認しておきましょう!
ここまでお読みくださりありがとうございました!ワン!